1967-05-25 第55回国会 参議院 内閣委員会 第11号 第一点といたしましては、恩給法等の改正に伴い新たに軍人普通恩給等を受けることとなる者につきまして、軍人普通恩給等と退職年金等とが同じ期間について二重に支給されることのないよら所要の調整措置を講ずるものであります。 大橋武夫